会員規約
第1条 (目的)
当法人は、当法人が運営するスキンケア施設「HADA LOUNGE」に関して、会員および当法人が遵守すべき事項と諸条件を明確にするため、HADA LOUNGE会員規約(以下「本規約」といいます)を定めます。
第2条 (定義)
本規約において以下に掲げる用語は、次の各号の定める意味で用います。
- 「本施設」とは、当法人が運営するスキンケア施設「HADA LOUNGE」のことをいいます。
- 「入会」とは、第 4 条の手続きを行い、当法人との間で本施設を月々の定額制にて利用する契約を行うことをいいます。
- 「会員」とは、入会手続きが完了した利用者のことをいいます。
- 「入会日」とは、第 4 条 第 1 項に定める契約が成立した日をいいます。
- 「HADA LOUNGE アプリケーション」とは当法人が提供する専用アプリケーションをいいます。
- 「休会」とは、会員からの申し出に基づき、会員の本施設利用の権利を一時的に停止することをいいます。
- 「退会」とは、会員からの申し出に基づき、当法人と利用者の間の契約関係を終了させることをいいます。
第3条 (会員資格)
会員は、次の各号すべてに適合する方に限ります。
- 別途当法人が定める「HADA LOUNGE 施設利用規約」第 4 条で規定する利用資格に適合する方
- 本規約を遵守できる方
第4条 (入会手続き)
- 利用者が本規約に同意のうえ、当法人所定の方法にて入会の申込みを行い、当法人がこれを承諾した場合に、本施設の定額制利用に関する契約(以下「契約」といいます)が成立します。
- 当法人は、利用者から入会申込みがあった際に、所定の審査を行い、第 3 条に適合しない、または適合しないおそれがあると判断した場合には、入会を拒否できるものとします。
第5条 (月額利用料)
- 会員は、当法人が別途定める月額利用料(以下「月額利用料」といいます)を、基本的にクレジットカードで支払うものとします。当法人が提供するHADA LOUNGE アプリケーションでサービスの利用開始を始め、クレジットカードのご登録を頂いた日に請求が確定致します。ご自身のクレジットカードの締め日をご確認ください。
- 当サービスの毎月のご請求日や利用期間は、利用者の登録日によって異なります。
- 本施設を利用していない月に関しても、月額利用料の全額をお支払いいただくものとし、当法人 に債務不履行等の帰責事由がある場合を除き、日割計算や返金は行わないものとします。また、期間内に利用できなかった施術に関しても、当院が別途定めている期間以上の繰越は行えないものとします。
第6条 (契約期間)
- 会員の「1ヶ月」の単位は、入会日から翌月の入会日の前日までとします。月によって日数が異なることは考慮しないものとします。
- 月間契約をされた会員の最初の契約期間は3ヶ月とし、それ以降は1ヶ月ずつ更新されます。
- 年間契約をされた会員の最初の契約期間は12ヶ月とします。それ以降は1ヶ月ずつ更新されます。
- 契約期間内に中途解約をする場合には、第8条3項に定める解約手数料を支払う必要があります。
- 契約期間満了日の1ヶ月前までに、第 12 条に定める退会手続きが完了しなかった場合には、契約は同条件にて1ヶ月更新され、以後も同様とします。
- 前各項にかかわらず、契約期間中に退会手続きが完了した場合には、第12条に定める退会日を契約期間満了日とします。
第7条(クーリング・オフ)
- 会員は、契約書を受領した日から起算して8日間以内であれば、書面もしくは電磁的記録により契約を解除(以下、「クーリング・オフ」といいます。)することができます。また、クーリング・オフ期間経過後であっても、本施設が会員に不実のことを告げることで誤認させ、又は威迫したことにより困惑させ、これらによりクーリング・オフがされなかった場合は、会員は、改めて本施設からクーリング・オフをすることができます。
- 会員は、関連商品についてもクーリング・オフを行うことができます。関連商品の引き渡しが既に行われている場合は、当該関連商品の引き取りに要する費用は本施設又は販売事業者の負担とします。但し、関連商品の販売事業者が本施設と異なる場合には、契約書記載の当該販売事業者に対してもクーリング・オフをする旨の書面を送付してください。
- 本施設が当該契約に関して会員から金銭を受領しているときは、本施設は速やかにその受領金の全額を会員に返金するものとします。但し、関連商品のうち健康食品、栄養補助剤、化粧品、石けん(医薬品を除く)、歯牙漂白用マウスピース、歯牙の漂白剤、美容を目的とした医薬品及び医薬部外品等の消耗品については、開封したり、その全部もしくは一部を使用又は消費したとき(本施設が会員に該当商品を開封させたり、その全部もしくは一部を使用又は消費させた場合を除きます。)は、当該商品についてクーリング・オフすることができません。
- クーリング・オフは、会員がクーリング・オフをする旨の書面を本施設宛に発信したときにその効力が生じます。
- 会員がクーリング・オフをした場合、本施設が会員に対し役務・関連商品の代金、損害賠償金、違約金、その他費用の支払いを請求することはありません。
- クレジット等をご利用の場合の精算は、各クレジット会社の規約等でご確認ください。
第8条(中途解約)
- 会員は、クーリング・オフ期間を過ぎても役務の提供期間が過ぎるまでの間、契約(関連商品を含む)の中途解約ができます。
- 前項の解約があった場合において、会員は、関連商品においても中途解約を行うことができます。但し、消耗品については、開封したり、その全部もしくは一部を使用又は消費したとき(本施設が会員に該当商品を開封させたり、その全部もしくは一部を使用又は消費させた場合を除きます。)は、当該商品について中途解約をすることができません。関連商品の中途解約に際し、関連商品の販売事業者が本施設と異なる場合には、当該販売事業者に対しても中途解約する旨の書面を送付してください。
- 中途解約時の費用として、本施設は次の料金を負担するものとします。既に2に記載の役務の対価等を前払いしていただいている場合、前払いしていただいた金額から次の(a)又は(b)の金額を差し引いた金額を返金するものとします。前受金が精算金額に足りない場合は、患者様に不足金額をお支払いいただきます。この不足金のお支払いが遅延した場合には、法定利率による遅延損害金が加算されます。
- 契約の解約が「役務提供開始前」である場合
- 契約の解約が「役務提供開始後」である場合 以下の計算式により算出した清算金
清算金=(A)既に提供された役務の対価+(B)関連商品代金+(C)解約手数料
20,000円
※契約締結・履行のために要する費用としてご負担いただきます(上限2万円)。
(A)既に提供された役務の対価=入会金+1回あたりの役務料金×回数
(B)関連商品代金=以下の(a)(b)(c)の合算額
(a)消耗品のうち開封又は使用したものの代金
(b)上記(a)を除く関連商品が返還された場合はその通常の使用料相当額
(c)上記(a)を除く関連商品が変換されない場合は商品代金
(C)解約手数料=5万円又は契約残額(未消化役務額)の20%に相当する額のいずれか低い方
第9条 (予約・キャンセル)
- 会員は、当法人が別途定める方法にて、事前に本施設利用の予約を行うことができます。
- 前項の予約を行った会員は、当法人が定める期限までであれば、HADA LOUNGE アプリケーションからキャンセルを行うことができます。
- 当法人が定める期限以降のキャンセルや時間変更は受け付けられません。
- 会員が無断キャンセルをした場合には、その予約は試行されたとみなされ、予約した施術1回分が消化されることとなります。当法人はこの場合にも、受領済の月額利用料の返還は行いません。
- 前項の規定は、当法人に債務不履行等の帰責事由がある場合の会員による月額利用料の返還請求を妨げるものではありません。
第10条 (プラン・利用店舗の変更)
- 会員が契約中のプラン内容を変更する場合には、別途当法人が定める変更手続きを行うものと し、変更手続きが完了した日の次回の契約更新日から、変更後の内容が適用されます。
- 当施設が複数店舗でのサービスを提供している場合、会員が利用店舗の登録内容を変更する場合には、別途当法人が定める変更手続きを行うものとし、変更手続きが完了した次回の契約更新日から、変更後の内容が適用されます。
第11条 (休会)
- 本施設を休会しようとする会員は、利用登録中の店舗に来店のうえ、別途当法人が指定する休会手続きを行うものとします。なお、休会期間の開始日については、下記表に定めます。
休会手続き完了日 休会期間開始日 次回契約更新日の1ヶ月前 当月の契約満了時の翌日から 次回契約更新日の1ヶ月以降 次回の契約満了時の翌日から - 休会中の会員は、休会期間中の月額利用料を支払う義務を負わないものとします。
- 休会中の会員が、利用を再開しようとする場合、別途当法人が指定する手続き(以下「利用再開手続き」といいます)を行うものとします。
- 利用再開手続きが完了(以下「復会」といいます)した会員は、休会前と同条件にて本施設を利用できるものとします。なお、復会した日から新たに1ヶ月更新の契約が始まり、契約期間は第 6 条 第1項の規定に準じます。
- 休会期間は12ヶ月を限度とし、これを超えても利用再会手続きが行われない場合は、休会開始月を初月とする12ヶ月後の末日をもって退会したものとみなします。
- 休会期間の日数については、利用期間への通算は行わないものとします。
- キャンペーン等により、解約料等の支払いについて別途合意していた会員については、当該定めに従い、休会時に解約料等を支払わなければならないものとします。
- 復会した会員は、復会日の翌月末日までの期間は、再度の休会を行えないものとします。
第12条 (退会)
- 本施設を退会しようとする会員は、利用登録中の店舗に来店のうえ、別途当法人が指定する退会手続きを行うものとします。なお、退会日については、下記表に定めます。
退会手続き完了 退会日 次回契約更新日の1ヶ月前の日 当月の契約満了時 次回契約更新日の1ヶ月前の日の翌日以降 次回の契約満了時 - 本施設を退会しようとする年間会員は、利用登録中の店舗に来店のうえ、別途当社が指定する退会手続きを行うものとします。なお、退会日については、下記表に定めます。
退会手続き完了日 退会日 退会希望日の2ヶ月前の日 退会希望日 - キャンペーン等により、解約料等の支払いについて別途合意していた会員については、当該定めに従い、退会時に解約料等を支払わなければならないものとします。
- 退会手続きが完了した場合でも、退会日までは本施設を利用することができます。
第13条 (会員資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。
- 退会したとき
- 死亡したとき
- 第 3 条に記載の会員資格に適合しなくなったとき
- 第 14 条により契約の解除をされたとき
第14条 (契約の解除)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当法人は会員との契約を解除できるものとします。
- 当法人に提供した登録情報に虚偽の内容が含まれていたとき
- 本施設の設備等を故意または重過失により損壊したとき
- 月額利用料、その他の諸費用を3カ月以上滞納したとき
- 本規約、個別規定等に違反したとき
- 前項に該当した会員は、当法人に対する損害賠償および支払済の料金の返還等の請求を行うことはできないものとします。
- 前項の規定は、当法人の故意または重過失により発生した損害の賠償請求および当法人に債務不履行等の帰責事由がある場合の会員による料金の返還請求を妨げるものではありません。
第15条 (規定外事項)
本規約に規定のない事項は、HADA LOUNGE施設利用規約、その他個別規定等に従うものとします。また、アプリ上の規約と本規約で矛盾がある場合は本規約を優先するものとします。
第16条 (利用規約の改定)
- 当法人は、必要と判断した時、利用者の承諾を得ることなく本規約を改定することがあり、本施設のウェブサイト上に規約の改定内容等が表示された時点より、効力を生じるものとします。
- 本規約の内容が改定され、改定後においても引き続き本施設を利用した場合、利用者は、 本規約の改定に同意したものとみなされ、利用者および当法人は、改定後の規約に拘束されるものとします。
2021年7月20日制定